「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に該当する建物のことを特定建築物と言います。
特定建築物に該当すると建築物環境衛生管理技術者の選任が必要になります。
また、不特定多数の人々が利用する特定建築物は法律により、それぞれの管理基準に従って維持管理しなければなりません。
※特定建築物…床面積が3,000平方メートル以上の特定用途に使われる建物
例)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館(ホテル)など。
施設環境を一定の快適な状態に保つことで、施設を利用する人々の安全と健康を守ります。
衛生管理業務には下記のような内容があります。
主な業務内容:
空気環境測定、空気調和装置の清掃、空調用ダクト清掃など
目的:
室内の空気環境を正しく保ち、施設内で働く人々の健康を守ります。
浮遊粉じん、温度・湿度、CO、CO2、気流、有害物質など空気環境基準内に維持できているか2か月に1回定期的に測定することが法律により定められています。
冷却塔は適切な維持管理および清掃を行わないと汚れが蓄積し、冷却効率も下がってしまします。
さらに冷却塔内の汚れはレジオネラ菌の繁殖につながり、結果としてレジオネラ症(レジオネラ肺炎)の原因となります。
特にホテルや病院といった大型冷却塔を備える施設でのレジオネラ肺炎対策はますます重要になっています。
そのため、冷却塔の清掃は1年以内ごとに1回の清掃が法律により定められています。
主な業務内容:
飲料水貯水槽清掃、水質検査、給水管洗浄など
目的:
安心して飲用できる飲料水を確保します。
定期的な貯水槽の清掃・水質検査と、飲料水についても資格者による残留塩素の測定を行います。
また、飲料水の汚染防止のため、1年に1回の清掃・異物混入防止等の点検が必要です。
水道法では10tを超える貯水槽について、1年以内に1回の清掃が法律により定められています。
貯水槽清掃の作業は、厚生労働大臣の登録を受けた有資格者しか従事できないことになっています。
水道水と同じ水質を確保し、汚染されていないことを確認するため、定期的な水質検査が法律により定められています。
主な業務内容:
ねずみ・昆虫等の防除
建築物には人間に色々な害や疾病を媒介する有害なねずみや昆虫(衛生害虫)が生息しています。
※衛生害虫:ねずみ・ゴキブリ・ハエ・カ・ダニ類など
特定建築物の管理基準のとしましては、6か月以内ごとに1回、建物全体についての生息調査を定期的・計画的に行い、必要に応じて適切な防除方法を組み合わせて行います。
ただし、食料品を取扱う場所など、害虫が発生しやすい場所(厨房・排水槽・阻集器・廃棄物の保管庫など)については2か月ごとに1回となります。
また、既に害虫が確認されている場所におきましては、継続的な防除作業が必要です。
特定建築物以外の建築物(例:小規模施設、マンション、病院、社会福祉施設など)であっても多数の人々が利用する者については、「建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するように努めなければならない」とされており、努力義務となっております。
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